子どもの健全育成や若者の自立支援活動

役員・定款

村の日常的な運営は、理事会及び事務局が行なっています。その他必要によって特別委員会を設けて運営しております。

役員

(令和2年6月28日)

理事長 平野 直己
常任理事 阿部 和典・佐藤 康男
理事 伊藤 葉子・樺沢 昌平・木村 剛・齋藤 厚・関本 勝幸・瀬川 桂子・寺崎 真一郎・中原 由利子・平野 純生・星野 康・山下 厚二・山田 大樹
監事 井出 武・深戸 紀夫
顧問 太田 稔・橋本 脩司・吉野 正敏・吉田 弘

定款

特定非営利活動法人 余市教育福祉村 定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人「余市教育福祉村」という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を北海道余市郡余市町に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、教育や福祉の面で援助を必要とする方々に対して、心身ともに健やかに育つことができるよう、自然の中で活動や農業体験、共同の生活や社会的文化的活動に参加できる機会を提供し、もって、地域における福祉の増進を図ることを目的とする
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)福祉の増進を図る活動
(2)子どもの健全育成を図る活動
(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。
(1)自然の中での活動や農業体験に関する事業
(2)共同の生活を社会的文化的活動への参加の促進を図る事業
(3)社会福祉に関する支援活動事業
(4)「余市教育福祉村」の運営を通じた各種事業
(5)その他上記事業に付随する事業
 2 この法人は次のその他の事業を行う。
(1)物品の斡旋及び販売
(2)役務の提供
 3 その他の事業は、特定非営利活動に係る事業に支障のない限り行うことができるものとし、収益が生じたときは、これを特定非営利活動に係る事業のために使用する。

第3章 会 員

(入会及び会員資格の喪失)
第6条 この法人の会員は、この法人の趣旨に賛同して入会した個人及び団体とし、これをもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(会 費)
第7条 この法人の会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入 会)
第8条 この法人に会員として入会しようとするものは、所定の入会申込書を理事長に提出するものとし、理事長は正当な理由がない限り、そのものの入会を認めるものとする。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の事項に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき
(2)本人が死亡し、または団体が消滅したとき
(3)継続して2年以上会費を滞納し、会員として継続の意思がないと認められたとき
(4)この法人の目的に反した行為などにより除名されたとき
(退 会)
第10条 会員は、理事会が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前
に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は返納しない。

第4章 役 員

(役職及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 5名以上15名以下
(2)監事 2名
 2 理事のうち、1名を理事長とする。
 3 理事のうち、2名以内を常任理事とすることができる。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選出する。
 2 理事長及び常任理事は理事会で互選する。
 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が一人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、法人の業務を統括する。
 2 常任理事は、理事長を補佐し、理事長に事故等があるときにその職務を代行する。
 3 理事は、理事会を構成し、法人の運営について必要な協議を行う。
 4 監事は、法18条にもとづき、理事の業務執行と法人の財産状況について監査する。監事は監査の結果、この法人の業務または財産に関し法令若しくは定款に違反する重大事実がある場合には、総会または所轄庁にこれを報告することとする。そのために必要がある場合には総会を招集することができる。また、理事に意見を述べたり、理事会の招集を請求することができる。
(顧 問)
第16条 この法人に顧問を置くことができる。
 2 顧問は理事長が任免する。
(事務局)
第17条 この法人に事務局を置くことができる。
 2 事務局に職員を置く場合は、理事長がこれを任免する。
 3 事務局の運営及び職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(任期等)
第18条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
 2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に任期の末日が属する事業年度の総会において後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、また、任期満了後に後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
 3 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残任期とする。
 4 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(報酬等)
第19条 役員には報酬を支給しない。ただし、常勤の役員には、役員総数の3分の1以下の範囲内で、報酬を支給することができる。
 2 役員には、その業務の遂行にあたって要した費用を弁償することができる。
 3 前2項に関し必要な事項は総会で定める。

第5章 総 会

(種 別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成と機能)
第21条 総会は会員をもって構成する。
第22条 総会は以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)事業報告及び収支決算
(4)事業計画
(5)役員の選任及び解任、職務及び報酬
(6)会費の額
(7)借入金(その事業年度内の収入を持って償還する短期借入金を除く)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8)その他運営に関する重要事項
(開催・召集)
第23条 通常総会は毎年1回開催する。
 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めて招集の請求をしたとき
(2)会員総数の5分の1以上から、書面をもって招集の請求があったとき
(3)監事から招集があったとき
第24条 総会は、前条第2項(3)の場合を除き理事長が招集する。
 2 理事長は、前条第2項(1)及び(2)による請求があったときは、その日から30日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
 3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子メールをもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第25条 総会の議長は、総会に出席した会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することはできない。
(議 決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項によってあらかじめ通知した事項とする。
 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決する。
(表決権等)
第28条 会員の表決権は、すべて平等なるものとする。
 2 やむを得ない理由によって総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として表決を委任することができる。
 3 前項の規定により表決した会員は、前項の運用について総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員総数及び出席会員数(委任者の数も記録する)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要と議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関すること
 2 議事録には、議長及び選任された2人の議事録署名人が署名または記名・押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成と権能)
第30条 理事会は理事をもって構成する。
第31条 理事会は、この定款に定めることのほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会で議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催・招集)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の2分の1以上から書面をもって招集の請求があったとき
(3)第15条第4項によって監事から招集の請求があったとき
第33条 理事会は理事長が招集する。
 2 理事長は前条(2)及び(3)による請求があったときは、その日から 21日以内に理事会を招集しなければならない。
 3 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子メールをもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第34条 理事会の議長は、理事長または常任理事がこれにあたる。
(議 決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項によってあらかじめ通知した事項とする。
 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決する。
(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、すべて平等なるものとする。 
 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、他の理事を代理人として表決を委任することができる。
 3 その場合、前項の適用において理事会に出席したものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数と出席理事氏名(委任者数と氏名も記録する)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要と議決の結果
(5)議事録署名人の選出に関すること
 2 議事録には、議長及び選任された2名の議事録署名人が署名または記名・押印をしなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じた収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画)
第42条 この法人の事業計画は理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録などの決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに作成し、監事の監査を受けて、総会の議決を経なければならない。
 2 決算剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(会計の区分)
第44条 その他の事業の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計と区分処理を行う。
(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第46条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の3分の2以上の多数による議決を経て、法25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
第47条 この法人は、次に掲げる事項により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
 2 前項(1)により解散するときは、会員総数の3分の2以上による議決を必要とする。
 3 前項(2)により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第48条 この法人が解散(合併または破産による解散を除く)したときに残余する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会の議決による者に譲渡するものとする。
(合 併)
第49条 この法人が合併しようとするときは、総会において会員総数の3分の2以上による議決を経て、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

第50条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第10章 雑 則
(細 則)
第51条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを決める。

付 則
1.この定款はこの法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員等は、次の通りとする。
理 事(理事長) 菊地 大
   (常任理事)橋本脩司・吉野正敏
   (事務局長)樺澤昌平
    中原哲明・吉田 弘・磯野慶子・北郷恵美子・浦井康男・杉森洋子・浜田種樹
監 事 近藤 務・野村トキ
相談役 安達尚男・葛西庸三・太田原高昭・市川守弘・辻 寧昭
顧 問 大久保尚孝・鈴木秀一・松田平太郎
3.この法人の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2000年5月31日までとする。
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第40条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5.この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、成立の日から2000年3月31日までとする。
6.この法人の設立当初の出資金及び会費は、第7条の規定にかかわらず次の金額とする。
(出資金) 一口(一万円)以上
(会 費) 年額 3,000円
7.この定款は、次の通り一部変更して施行する。
平成22年4月29日
平成30年6月9日
令和2年6月28日

お気軽にお問い合わせください TEL 0135-23-7236

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